市街化調整区域に家は建てられるのか?

写真は知る人ぞ知る松本市役所展望台からの眺めです。下原の家の建築許可が下りたので許可証を受け取りに行ってきました。

 

さて、市街化調整区域は原則建築できないエリアです。ただし「都市計画法43条第1項の許可(建築許可)」が取得できれば建築できます。許可を得るには一定の条件を満たす必要があります。大前提として、自分の為の住宅(人に貸す目的はダメ)です。

 

許可条件をざっっっくり説明しますと(僕の解釈では)4つの要件のうちどれかひとつをクリアする必要があります。

 

①既存集落
大規模集落に長年居住し現在に至る人やその子供が、世帯を有し、持ち家が無い場合に許可される

 

②市街地縁辺
市街地縁辺の集落内の土地で、4m以上の前面道路に下水道が整備されている場合に許可される

 

③分家住宅
市街化調整区域に集落性がある土地を所有している者の親族が、世帯を有し、持ち家が無い場合に許可される

 

④線引き前宅地
線引きされる以前からその土地が宅地(建物の効用を果たす土地)だった場合に許可される
※線引きとは、市街化区域(市街化を図るエリア)と市街化調整区域(田畑や自然を保全するエリア)の境界を決定する作業

 

 

実際に建築許可を得るには、さらに詳細で具体的な内容をチェックして許可申請書を提出します。市街化調整区域での家づくりをお考えで、上記の要件に該当する見込みがあれば行政や専門家に相談してみてください。2020.03.26

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